任意整理とは
弁護士が依頼者に代わって、債権者と債務の減額交渉を行い、和解を成立させて、これに従って、おおむね3年以内で債務を返済していくという手続です。
裁判所を介さない私的手続である点に特徴があります。
任意整理のメリット
1.利息制限法に基づく引直し計算をして債務を減額できます。
2.将来利息をカットできます(例外はあります。)。
3.破産・個人再生では、全ての債権者を対象にしなければなりませんが、任意整理では、一部の債権者のみを対象にするといった選択ができます。
4.高価な財産(自宅、自動車等)を失うことなく債務整理ができます。
5.破産者のような資格制限(※破産の項目参照)がありません。
任意整理のデメリット
信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に載るため、5~7年は新規の借入れができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりします。
また、任意整理の対象としなかった業者のカードについても、更新を拒否される可能性があります。
任意整理の手続の流れ
1.受任通知の発送
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2.取引履歴の開示請求(債務調査)
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3.利息制限法に基づく引直し計算→債務額の確定
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4.和解案作成
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5.和解案提示・交渉
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6.和解契約締結
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7.和解に基づく弁済開始