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家事 / 離婚の種類

協議離婚

 夫婦の合意によって離婚する場合で、離婚原因に制限はありません。離婚届に夫婦及び成人2人の証人が署名・捺印して、夫婦の本籍地または住所地の市区村町役場に届出ることによって成立します。  
未成年の子供がいる場合、親権者を決めて離婚届に記載しなければ協議離婚はできません。後に親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要となるので、離婚の際の親権者の決定は慎重に行って下さい。 
また、離婚の際には、財産分与、慰謝料、養育費、子供との面接交渉について取り決めておくべきです。なお、私人間の合意文書だけでは法的な強制執行力がないので、合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておくべきでしょう。
離婚をすると、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を称したい場合は、婚姻届と同時、もしくは離婚の届出日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出します。

調停離婚

 夫婦の一方が協議離婚に応じない場合、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」の申立を行う必要があります(調停前置主義)。この調停で成立する離婚のことを調停離婚といいます。
調停には裁判のような強制力が無いため、夫婦の合意がない限り離婚は成立しません。調停で相手方が離婚に応じない場合に初めて裁判となります。
調停を申立てる場合、離婚理由に制限はありません。有責配偶者からの申立も認められます。
離婚だけでなく、財産分与、慰謝料、婚姻費用分担、親権者・監護者、養育費、面接交渉などの問題も同時に解決できます。

審判離婚

 調停が成立しない場合、家庭裁判所が調停に代わる審判をすることができます。この審判によって成立する離婚を審判離婚といいます。
この離婚の審判では親権者・監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の給付を命じることもできます。
ただ、審判告知の日から2週間以内に当事者の一方から異議申立があると審判は当然に効力を失うため、非常に例が少ないのが現状です。異議申立がなく確定すれば、この審判は確定判決と同一の効力を有します。

審判に適する事件としては、
①当事者間に離婚の合意は成立しているが出頭できない等、何らかの事情により調停という形式を踏むことができないとき、
②合意できない理由が主に感情的反発であるとき、
③親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき、
④早期解決の必要性のあるとき等です。

裁判離婚

 協議離婚ができず、調停、審判でも離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚認容判決を得る必要があります。

裁判離婚は、次に挙げる民法上の離婚原因がなければ認められません(民法770条1項)。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚訴訟においては、親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料の請求も同時に行うことができます。


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