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自己破産Q&A

Q1自己破産をして免責が認められると、全ての債務を免れますか?

A1
 サラ金の借金などは、免責が不許可とならない限り、全て免責されます。
しかし、
(1)税金等の公租公課、
(2)故意又は重過失による不法行為に基づく損害賠償債務、
(3)養育費、扶養義務、婚姻費用分担義務に基づく債務、
(4)罰金、科料等
は、例外的に免責されません。

Q2自己破産をすると戸籍や住民票に載りますか?
   選挙権・被選挙権がなくなりますか?

A2
 いいえ。戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありませんので、子供の就職や結婚等に支障をきたす事もありません。選挙権・被選挙権もなくなりません。

Q3自己破産をすると会社をクビになりませんか?

A3
 いいえ。破産手続開始決定は官報に公告されますが、一般人が官報を見ることは、ほとんどありません。ですから、本人が自ら会社に言わない限り、破産の事実を会社に知られることも、まずありません。仮に、会社が破産の事実を知ったとしても、会社は破産したことを理由に解雇することはできません。

Q4浪費やギャンブルによる借金が多い場合でも、免責がうけられますか?

A4
 ギャンブルや浪費は免責不許可事由に当たります。この免責不許可事由がある場合でも、その程度が低ければ免責される可能性はあります。また、裁判所が、管財人を選任して、免責不許可事由の内容・程度、本人の反省の有無等を調査させた上で、裁量で免責を許可する場合もあります。

Q5同時廃止事件が多いことはわかりました。
   では、どのような場合に管財事件になるのですか?

A5
(1)高価な財産(時価20万円以上の財産)がある場合、
(2)資産調査の必要性がある場合(個人事業を営んでいる、担保付不動産を所有している、負債が5,000万円以上ある等)、
(3)免責不許可事由(ギャンブル・浪費、偏頗弁済等)があって裁量免責してもよいか否か調査が必要な場合などに管財事件となります。
管財事件になると、同時廃止事件の場合よりも、予納金を少なくとも20万円(管財人の報酬分)多く裁判所に支払う必要があります。

Q6同時廃止事件にしたいので、浪費やギャンブルが原因で借金したことを黙っていてもいいですか?

A6
 浪費やギャンブルが借金の原因であったとしても、その程度や生活状況等によっては裁量免責となる可能性があります。しかしながら、免責不許可事由を隠していると、免責許可が下りない可能性が極めて高くなります。また、高価な財産を隠していたり、裁判所に対し虚偽の説明をしたりすると、免責不許可となる可能性が非常に高くなります(場合によっては、詐欺破産罪等として刑罰が科される可能性もあります。)。ですから、弁護士や裁判所に対しては、正直に話して下さい。

Q7ある特定の業者の取立てが厳しいので、この業者にだけは弁済してもいいですか?

A7
 特定の債権者にのみ弁済することは、免責不許可事由となるので、絶対に弁済しないで下さい。弁護士に依頼した後に取立てがあった場合には、すくに弁護士に連絡して下さい。

Q8破産手続開始決定がなされると、旅行に行けなくなりますか?

A8
 同時廃止事件の場合は、自由に旅行ができます。これに対し、管財事件の場合は、手続中に長期の旅行をするには裁判所の許可が必要です。もっとも、手続終了後は、自由に旅行ができます。

Q9破産をすると保証人に迷惑がかかりますか?

A9
 債務者が破産して免責を受けても、保証人が免責されることはないので、保証人は債権者から追及を受けることになります。保証契約では債務者の破産手続開始の申立てが期限の利益喪失事由とされていることが多いので、申立前に、保証人においてどのような対処をすべきか検討しておくべきでしょう。保証人も支払困難であれば、保証人についても債務整理を検討する必要があります。

Q10自己破産をすると、取締役の地位を失いますか?

A10
 民法上、破産手続開始決定を受けたことが委任の終了事由となっているので、取締役の地位を一度は失うことになります。しかし、免責が確定するまで取締役になれないと規定されていた旧商法の規定が削除されたため、破産手続開始決定後、免責確定前でも、会社から再度、取締役に選任されれば、取締役の地位に就くことができます。


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