過払い金とは
過払金返還請求とは、利息制限法にしたがって引直計算を行い、払いすぎた金銭を返還して貰う事を言います。
依頼を受けた後、弁護士は貸金業者に債務整理を受任した旨の通知を出し、債権者に取引履歴を開示するように求めます。
弁護士は、貸金業者に出させた取引履歴をもとに利息制限法に従って引き直し計算を行いますが、取引期間が長期に渡る場合、元金がすべてなくなり、かえって利息を払いすぎている事があります。(これを過払金といいます)
このようなとき、弁護士は貸金業者に対して過払金を返還するように請求します。過払い金の金額がどのくらいになるかは、借入金額、利息、取引期間、月々の支払額などによって変わってきます。
司法書士と弁護士の違いとは
過払い金請求をする場合の弁護士と司法書士の違い
過払い金が140万円を超える場合、司法書士には過払い金返還請求の交渉権及び訴訟代理権が法律上認められていません。従って、過払い金が140万円を超える場合は、弁護士に依頼することになります。
上記のように、司法書士には権限の制限があるため、140万円を大幅に超える過払い金が発生していたにもかかわらず、140万円未満で和解したケースがありました。
取引期間の長い方は、多額の過払い金が生じている可能性があるので、弁護士に依頼するようお勧めします。
過払い金返還請求の手続きの流れ
1.受任通知の発送
2.取引履歴の開示請求
3.利息制限法に基づく引直し計算
4.任意の和解交渉もしくは過払い金返還請求訴訟提起
5.和解契約締結もしくは判決
6.過払い金の返還