埼玉大宮法律事務所は個人再生を中心に扱っています。個人再生を希望の方は弁護士にご相談を。

 

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個人再生Q&A

Q1自己破産と個人再生の選択の基準は?

A1
 自己破産をしても、時価20万円未満の財産や99万円以内の現金の保有を認められているので、生活に支障をきたすようなことはありません。そして、何といっても、債務をゼロにできるわけですから、自己破産が、ご本人の経済的更生にとって最も良い方法といえます。しかし、自己破産をすれば、住宅等の高価な財産を失うことになります。自宅に愛着があり、どうしても自宅を失いたくないと思われている方もおられることでしょう。
また、一定の職種について資格制限があるので、破産手続期間中(3~6ヶ月)は、その職を失うことになります。従って、自宅を失いたくない人や、資格制限がある職に就いていて一時的であっても今の仕事を辞めたくないという人は、個人再生を選択されたら良いでしょう。それ以外の場合は、ご本人の意思に反しない限り自己破産を選択された方がよいと思います。

Q2任意整理と個人再生との違いは?

A2
 任意整理は私的手続で強制力がないため、対象とした債権者全てが和解に 応じなければ、債務整理が困難となります。
これに対し、小規模個人再生の場合は、債権者の過半数又は債権額の2分の1以上の反対がなければ、債務整理が可能です。給与取得者等再生に至っては、債権者の同意は一切不要です。また、個人再生では、利息制限法に基づき引直し計算をした後の残元本のカットまで認められるので、任意整理よりも債務減額の割合が高くなるのが通常です。
しかし、個人再生の場合は、公的手続であるが故に、厳格性が要求されます。そのため、多数の書類を用意して、裁判所に申立てて、様々な手続を経なければならず、任意整理よりも、時間がかかるのが通常です。
また、任意整理よりも手間がかかるため、弁護士費用が高くなる上、手続費用もかかり、場合によっては個人再生委員の報酬(15万円程度)もかかってきます。
私共は、これらの事情を総合的に判断して、依頼者の方にとって、最も有利な手続を選択させていただいております。

Q3個人再生には小規模個人再生と給与取得者等再生の2種類あるそうですが、両者の違いは?

A3
 給与取得者等再生は、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の定期的収入があり、その変動の幅が小さい人が利用できる手続です。

小規模個人再生の場合は、原則として3年間で、
1.最低弁済額
2.仮にその人が自己破産した場合に債権者に配当される金額
のうち、いずれか多い方を支払う必要があります。
給与取得者等再生の場合は、1・2に加え
3.1年間の手取収入額から最低生活費を引いた額(可処分所得)の2年分以上の額
のうち、1番多い額を支払う必要があります。

小規模個人再生の場合は、再生計画案が認可されるためには、債権者の  過半数又は債権額の2分の1以上の反対がないことが必要ですが、給与取得者等再生の場合は、債権者の同意は一切不要です。

また、給与所得者等再生の場合は、その再生計画が遂行されたときから7年間は、原則として、再び自己破産による免責許可が受けられなくなります。これに対して、小規模個人再生ではこのような制限はありません。

Q4小規模個人再生と給与取得者等再生のどちらを選択したらいいでしょうか?

A4
 給与取得者等再生の場合、上記3の可処分所得の2年分以上の額を支払わなければならないという要件があるため、小規模個人再生の場合よりも多分に返済額が高額になってしまいます。
他方、小規模個人再生は債権者の過半数又は債権額の2分の1以上の反対がないことという要件が必要ですが、実際には、大手消費者金融、信販会社が反対することはほとんどないので、この要件も債務整理のネックになりません。そのため、大抵の場合、小規模個人再生の方を選択しているのが現状です。

Q5私には、住宅ローン以外の無担保債務が500万円あり、住宅ローンの残額も1,000万円あります。住宅の固定資産評価額は800万円ですが、住宅の時価は1,300万です。個人再生する場合、最低、いくら弁済しなければなりませんか?

A5
 上記1の基準によると500万円の債務は5分の1に圧縮されて100万円だけ支払えばよいかにみえます。しかし、清算価値保障原則があるため、仮に質問者が破産した場合に債権者に配当される金額以上の額は支払わなければなりません。この配当される金額は、住宅の固定資産評価額ではなく時価を基準に判断します。質問者の場合、住宅の価値が300万円(1300-1000)あることになるので、最低、300万円は支払わなければならないことになります。

Q6再生計画案の認可によって債務者の無担保債務が減額されたら、保証人の債務も同様に減額されますか?

A6
 いいえ、再生計画の効力は保証人には及ばないのが原則です。従って、再生計画案が認可されて、債務者の住宅ローン以外の債務が減額されても、その保証人の債務が減額されることはありません。

Q7個人再生委員は何をするのですか?

A7
 債務者の財産・収入を調査したり、債務額を調査します。また、再生計画案の作成について債務者側に指示を出したり、再生計画案を認可すべきか否かについて裁判所に意見書を提出したりします。再生委員を選任するか否かは、個々の事案に応じて裁判所が判断することになっています。

Q8再生計画が認可されましたが、計画通りに支払いができなくなった場合、どうすればいいでしょうか?

A8
 再生計画に基づく支払いを怠ると、再生計画が取消されるおそれがあります。しかし、病気や怪我等、やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難になったときは、弁済期限の延長(最長2年)を申立てることが認められています(再生計画の変更)。

弁済期限を延長しても、支払いができない場合は、以下の厳格な要件で、残債務の免責の申立てをする途が残されています(ハードシップ免責)。
1.病気や怪我で長期入院し収入が見込めなくなった、失業し再就職も困難、とい
   った本人の責に帰すことのできない事由が生じたこと
2.再生計画を変更し弁済期限を延長しても残再生債務の返済が極めて困難である
   こと
3.再生債務の4分の3以上の弁済を終えていること
4.仮にその人が破産した場合に債権者に配当された金額以上の弁済を終えている
   こと(清算価値保障原則)

Q9財産を隠していました。どうなりますか?

A9
 再生手続中に財産の隠匿が判明すると、再生計画が不認可になるおそれがあります。また、再生計画認可決定確定後に判明した場合であっても、再生計画が取消されるおそれがあります。ですから、財産は隠さずに、正直に弁護士に届け出てください。

Q10住宅ローン特別条項は住宅ローンの支払いを繰り延べる制度というのは分かりましたが、具体的にどのようなものがあるのですか?

A10
 住宅ローン特別条項には4種類あります。

1.期限の利益回復型・・・住宅ローンを滞納し期限の利益を喪失している場合に
              期限の利益を回復させた上で、滞納分(その間の遅延
              損害金を含む)と住宅ローンの残債務を他の再生債務
              と共に原則3年で返済するもの

2.そのまま型・・・当初の約定どおり支払い続けるもの。実務上最も多く利用さ
           れています。   

3.リスケジュール型・・・住宅ローンの弁済期限を最長10年(債務者が70歳
              まで)延長するもの

4.元本猶予期間併用型・・・再生債務の弁済期間内(原則3年)は、住宅ローン
               の支払いを元本の一部と利息のみに限定するもの

5.同意型・・・住宅ローン債権者の同意を得て、住宅ローンの返済条件を
         自由に変更するもの

Q11住宅ローン特別条項を含む再生計画案が認可されたら、住宅ローンの保証人も支払いを待ってもらえますか。

A11
 はい。住宅ローン特別条項については、例外的に保証人にも効力が及びます。ですから、住宅ローン特別条項を含む再生計画案が認可されると、住宅ローンの保証人も債務者本人と同様、支払いを待ってもらえることになります。

Q12住宅ローンについて、保証会社が代位弁済してしまいました。この場合でも、住宅ローン特別条項を利用できますか?

A12
 保証会社が代位弁済した時から6ヶ月以内に個人再生の申立てをすれば、住宅ローン特別条項を利用できます。6ヶ月を経過すると利用できなくなります。


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